2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
こうした御意見を踏まえまして、今回の改正特許法案におきましても、大学の選択により、初めから法人に特許を受ける権利を帰属させることもありますし、あるいは発明者に帰属させることもできるという形にしております。 大学における研究活動、これは我が国のイノベーションの重要な担い手でございます。大学における職務発明の奨励も重要な課題であると認識しております。
こうした御意見を踏まえまして、今回の改正特許法案におきましても、大学の選択により、初めから法人に特許を受ける権利を帰属させることもありますし、あるいは発明者に帰属させることもできるという形にしております。 大学における研究活動、これは我が国のイノベーションの重要な担い手でございます。大学における職務発明の奨励も重要な課題であると認識しております。
○政府参考人(伊藤仁君) 本改正の特許法案の三十五条三項では、従業者について国籍によって区別をするという考え方は取ってございません。企業が従業者に対してあらかじめ職務発明規程に基づいて意思表示をした場合には、外国人による我が国における職務発明の特許を受ける権利は初めから法人の側に帰属するということになるかと思います。
この改正特許法案において、職務発明に係る特許を受ける権利を初めから企業に帰属した場合に、従業者は相当の金銭その他経済上の利益を受ける権利を有するものということで条文上も明記いたしまして、現行の職務発明制度と実質的に同等の権利を、するということを法律上保障しているというのがまず第一でございます。
このように、法律の規定によりまして、本改正特許法案においても、職務発明した従業者には現行特許法と実質的に同等の権利が保障されているという形になっております。 加えまして、この改正特許法三十五条の六項の方で、発明のインセンティブの適正な決定手続に関するガイドラインの策定というものを法定化しておりまして、この手続に従ってインセンティブが当事者間で定められるという形になっております。
それを踏まえまして、本改正特許法案におきましては、インセンティブの範囲を金銭以外にも拡張し柔軟化を許容するという趣旨でございます。 この従業者が受けることができる相当の利益というのは、現行法上の相当の対価と実質的には同等であると考えております。
本改正特許法案では、大臣からも答弁させていただきましたとおり、発明の奨励を目的として、従業者に対する発明のインセンティブを決定する手続に関するガイドラインの策定を法定化してございます。このガイドラインには、従業者との協議や意見聴取などの適正な在り方について明示してございます。
経済産業省としては、このような状況を踏まえ、職務発明に係る特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることを可能とする改正特許法案を提出させていただきました。これにより、企業が特許を円滑かつ確実に取得できるように環境整備が図られ、イノベーションが促進されるものと考えております。 中小企業や小規模事業者へのサポート体制についてお尋ねがありました。
一方で、改正特許法案第三十五条第四項では、現行法第三十五条第三項の相当の対価を金銭以外のインセンティブも含めた相当の利益に改め、従業者がその給付を受ける権利を有することとしています。したがいまして、職務発明をした従業者には現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障されます。
それから、ことしに入ってから特許法案をめぐって特に職務発明が注目を集めたのが、やはり青色発光ダイオードの裁判のことだと思います。今後こういう裁判が増加するんじゃないかという声が随分、企業側も含めてかなり出されましたけれども、私は率直に、日亜化学のケースというのは特異な例なのかなというのを感じておりまして、先ほど竹田参考人からも、日亜化学裁判というのは特殊な事例という話が御紹介ありました。
竹田参考人は、日弁連の方でも、知的財産推進本部の方でも役員につかれておられるということで、日弁連がこの特許法案をめぐって意見書を出されております。
伝えられるところによると、特許法案は二十八日に議了する姿勢であるといわれている。十分出席をし、この野党の真剣な質問に対して耳を傾けていく、そのような態度であるとすれば、あえて私どもはそれを阻止しようとは考えていないのです。しかし、この真剣な野党の質問に対して、政府は、ただいま石川委員から指摘がございましたように、前回の国会では多くの資料が出されたが、今回はほとんど資料らしい資料が出ない。
以上が、大体私が改正特許法案のおもな改正点でなかろうかと考えました点につきまして意見を申し上げたわけでございますが、以上のような意見の結論といたしまして、私は本法案に対して賛成であります。
これは昭和二千四年の三月十二日当参議院の商工委員会で特許法案に対する附帯決議がなされておる。出時もいまと同じように相当滞貨があったようで、滞貨の処理のために次のようにせよという附帯決議がなされているのであります。 第一は、「審査、審判の促進に努め、特に滞積せる未処分の出願を一掃するため画期的方途を講ずること」。
一部を改正する法律案につきましての公聴会に出席方依頼の御通知をいただきましたことは、大阪といいましても特に中小企業の密集している東大阪の住民の一人といたしまして、またほんとうに小さい企業を営む私にこの機会を与えていただきましたことは、この上もなく光栄に存じますとともに、唯一の立法機関であり、かつ国権の最高機関である国会で公述する責任は重大であると思いまして、私は、私の意見を正確に述べるべく、改正特許法案
こういうオランダ方式によりました法案がEECの特許法案でございます。それからまたスカンジナビアの特許法案もそうなんでございます。それから現在ドイツの特許改正法案も公開になっておるのでございます。
)(第一一五六号)(第一一七五 号)(第一一七六号)(第一二八九 号)(第一三一三号)(第一三一四 号)(第二二六一号)(第一三九三 号)(第一四二二号)(第一四五九 号)(第一四八三号)(第一四九四 号)(第一五二四号)(第一五五五 号)(第一五九四号)(第一六一四 号)(第一六三八号)(第一六八四 号) ○小売商業特別措置法案等の一部修正 に関する請願(第一三六〇号) ○特許法案等
○中村幸八君 ただいま議題となりました特許法案外九件に関する商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 現行の特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の、いわゆる工業所有権四法は、大正十年に制定せられたもので、今日まで数回の小改正を行なったのみで、根本的改正は全然行われていないのであります。
昭和三十四年三月二十八日(土曜日) 議事日程 第二十九号 昭和三十四年三月二十八日 午後三時開議 第一 岸内閣不信任決議案(淺沼稻次郎君外四名提出)(委員会審査省略要求案件) 第二 昭和三十四年度一般会計予算補正(第1号) 第三 特許法案(内閣提出、参議院送付) 第四 特許法施行法案(内閣提出、参議院送付) 第五 実用新案法案(内閣提出、参議院送付) 第六 実用新案法施行法案
○副議長(正木清君) 日程第三、特許法案、日程第四、特許法施行法案、日程第五、実用新案法案、日程第六、実出川新案法施行法案、日程第七、意匠法案、日程第八、意匠法施行法案、日程第九、商標法案、日程第十、商標法施行法案、日程第十一、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、日程第十二、特許法等の一部を改正する法律案、右十案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
○長谷川委員長 次は、休憩前に引き続き特許法案関係十法案を一括して議題といたします。審査を進めます。 この際、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案に対し、田武中夫君外七名より、自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる修正の動議が提出されておりますので、これの趣旨の説明を聴取することといたします。田中武夫君。
○中川(俊)政府委員 特許法案等に関しましては連日御審議をいただきまして、まことにありがとうございました。ただいま御可決になりました附帯決議の趣旨を十分体しまして、この新法施行については、今後万全を期する覚悟であります。何とぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
○長谷川委員長 御異議なしと認め、よって特許法案に対しましては、小泉君外七名より提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際通商産業政務次官より発言を求められております。これを許可いたします。 中川通商産業政務次官。
議 員 清瀬 一郎君 通商産業事務官 (特許庁総務部 長) 伊藤 繁樹君 通商産業事務官 (総務部工業所 有権制度改正調 査審議室長) 荒玉 義人君 専 門 員 越田 清七君 ————————————— 本日の会議に付した案件 特許法案
特許法案、特許法施行法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、意匠法施行法案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案及び特許法等の一部を改正する法律案、以上十法案を一括して議題といたします。審査を進めます。質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。板川正吾君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 特許法案(内閣提出第一〇八号)(参議院送 付) 特許法施行法案(内閣提出第一〇九号)(参議 院送付) 実用新案法案(内閣提出第一一〇号)(参議院 送付) 実用新案法施行法案(内閣提出第一一号)(参 議院送付) 意匠法案(内閣提出第二三号)(参議院送付) 意匠法施行法案(内閣提出第一二二号)(参議 院送付) 商標法案(内閣提出第一五八号
特許法案、特許法施行法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、意匠法施行法案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案及び特許法等の一部を改正する法律案、以上十法案を一括して議題とし、審査を進めます。
特許法案、特許法施行法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、意匠法施行法案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、特許法等の一部を改正する法律案、以上十法案について、休憩前に引き続き参考人の御意見を聴取することといたします。井上一男君。
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 小売商業特別措置法案(内閣提出第二一号) 商業調整法案(水谷長三郎君外二十三名提出、 衆法第一三号) 特許法案(内閣提出第一〇八号)(参議院送 付) 特許法施行法案(内閣提出第一〇九号)(参議 院送付) 実用新案法案(内閣提出第一一〇号)(参議院 送付) 実用新案法施行法案(内閣提出第一一一号)(
特許法案、特許法施行法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、意匠法施行法案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案及び特許法等の一部を改正する法律案、以上十法案を一括して議題とし、審査を進めます。質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。板川正吾君。
ただいま議題としております特許法案関係十法案について、理事の方々の要望もありましたので、明二十五日参考人に御出席を願い、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井(一)委員 私はただいま上程されておりまする特許法案等につきまして、その根本的な問題と、あわせて二、三副次の問題について質疑をいたそうとするものでございます。 まずお伺いをいたしますことは、これらの法案が参議院を通過するに当りまして、三項目にわたる附帯決議が付せられたことについてであります。
参議院送付) 意匠法案(内閣提出第一一二号)(参議院送 付) 意匠法施行法案(内閣提出第一一三号)(参議 院送付) 商標法案(内閣提出第一五八号)(参議院送 付) 商標法施行法案(内閣提出第一五九号)(参議 院送付) 特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する 法律案(内閣提出第一六〇号)(参議院送付) 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第 一五七号)(参議院送付) 特許法案
○長谷川委員長 次に小売商業特別措置法案、商業調整法案、特許法案、特許法施行法案、実用新案法案、実用新法施行法案、意匠法案、意匠法施行法案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案及び特許法等の一部を改正する法律案、以上十二法案を一括して議題といたします。審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。中井一夫君。
○中川(俊)政府委員 ただいま提案になりました特許法案の提案の理由及びその概要を御説明いたします。 特許制度は、新規な発明をした者に対して一定の期間その発明について独占権を与えるとともに、その発明を広く世に公表することにより、さらに新規な発明を促進し、ひいては産業の発達をはかることを目的とする制度であります。
――――――――――――― 三月十三日 特許法案(内閣提出第一〇八号)(参議院送 付) 特許法施行法案(内閣提出第一〇九号)(参議 院送付) 実用新案法案(内閣提出第一一〇号)(参議院 送付) 実用新案法施行法案(内閣提出第一一一号)( 参議院送付) 意匠法案(内閣提出第一一二号)(参議院送 付) 意匠法施行法案(内閣提出第一一三号)(参議 院送付) 商標法案(内閣提出第一五八号
去る三月十三日当委員会に付託をされました参議院送付にかかる内閣提出特許法案、特許法施行法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、意匠法施行法案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、及び特許法等の一部を改正する法律案、以上十法案を一括議題といたします。審査に入ります。まず通商産業政務次官より趣旨説明を聴取することといたします。
○小幡治和君 ただいま議題となりました特許法案外九件の法律案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、各法律案が提案されました経緯について簡単に御説明いたします。 現行の特許法、実用新案法、意匠法及び商標法は、大正十年の改正になるものであり、その後、たびたび部分的な改正は行われましたが、基本的には依然として、もとの制度が維持されてきたわけでございます。
○議長(松野鶴平君) 日程第十四、特許法案、 日程第十五、特許法施行法案、 日程第十六、実用新案法案、 日程第十七、実用新案法施行法案、 日程第十八、意匠法案、 日程第十九、意匠法施行法案、 日程第二十、商標法案、 日程第二十一、商標法施行法案、 日程第二十二、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、 日程第二十三、特許法等の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出)、
まず、特許法案、 実用新案法案、 実用新案法施行法案、 意匠法案、 商標法案、 特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、 以上六案全部を問題に供します。 委員長の報告はいずれも修正議決報告でございます。六案を委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
——ないようでございまするから、これをもって特許法案外九件に対する質疑を終局し、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって特許法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、商標法案及び特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。 また、特許法施行法案、意匠法施行法案、商標法施行法案及び特許法等の一部を改正する法律案も全会一文もって可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出する報告書の作成等につきましは、委員長に御一任願います。
事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 説明員 特許庁総務部工 業所有権制度改 正調査審議室長 荒玉 義人君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○航空機工業振興法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○プラント類輸出促進臨時措置法案 (内閣提出、衆議院送付) ○輸出品デザイン法案(内閣送付、予 備審査) ○特許法案
○委員長(田畑金光君) 次に、特許法案外九件を一括して議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。質疑のある方、順次御発言を願います。